著作権は死後70年なんてけち臭いことをいわないで100年くらいにしたらいい
その代わり、以下の条件をつける。
- 相続は1代限り、一人だけ。つまり子供に相続したら孫は相続できないし、再譲渡もだめ。
- 保護期間については相続時に決定し、相続後の変更は不可。
- 本来の著作権者(著作人格権を持っていた人)が保護期間を指定していればそれが優先される
- 著作権を相続した人は、保護期間に応じた著作権相続税を払う。
どうかな。
自分の死んだ後の女房子供の生活が心配なら、最初から共同著作者にしておけばいいと思うんだけど。そうすれば別に延長なんかしなくても子供が死ぬまで著作権を保持できるんじゃ無かろうか。
そんなことよりも生きている間に著作権者が十分に報酬を受け取れるようにするほうが先だと思うんだけどなぁ。